2015年8月26日水曜日

会報夢眠033号


2015年 0821日 発行
    
会 報 夢眠(むーみん)  No.033
NPO市民のための睡眠障害を考える会
NPO夢眠)



心地よい眠りと心身の安らぎをあなたに


会報『夢眠』投稿
会員 田中 七四郎
2015/08/21
武漢半可通睡眠観光印象記。NPO夢眠事務局タナカ。
 夢眠初の海外体験は十分な睡眠観光ではなかったが現地武田正勝さんのお陰で中国武漢の企業要人らと親しく触れ合うことができたのは収穫であった。某銀行武漢支店長や
武田さんの会社の将来を嘱望された従業員さんのみなさんと日本語を介して率直な
直接対話ができた。楽しいひと時が持てて幸せだった。多少アルコールも入ったお陰で談論
風発、小生鬚談義、EU/中国情勢、戦後70年談話などについても話が盛り上がり、草の根の日中交流の一端ができたのではないかと思う。
 睡眠について日本企業人の睡眠時間の短かさについて感心された。彼はかつて関西の
IT企業に勤務していた経験があるとの事、当時の上司の猛烈な働き振りをそんな風に表現していた。多少話が大げさに伝わっていることに驚いたが、短時間ではあったが武漢においても
睡眠問題については企業トップから従業員まで関心が高いことが窺われた。
 単なる観光旅行では味合うことができなかった睡眠観光の端緒ができたことは有意義であった。今回おんぶに抱っこに全面的プロデュースをしていただいた西村勤さん、武田さんへ
改めて御礼を申し上げます。謝々。

  帰元禅寺古刹の伽藍の秋暑し/暑さ除け500倶にらまる羅漢堂かな
  黄鶴楼シニアはEVにてワープする/龍泉山はんんかい墓の残暑かな
  九王の陵(みささぎ)を守る蝉の声/嘱望の若者と交す戦後70年談話かな
  長江の流れにたゆたう時に任せ/宝通禅寺阿弥陀如来の故のあり
  文明化の武漢に臨機応変の変り身見る/マンマンデイ易姓革命の不易かな  
    東湖に蓮の花の夏残る/屈原の沈む思ひや秭帰(しき)の春
  アゴの立つタナカ説に秋暑し/一盲の想像力には巨象の手に余る
  武漢夜の仕上げは屋台村の中華ソバ/夢眠やクルーに無事の感謝かな 烏有
以上。 










窓口ご案内
1. いびき・睡眠呼吸外来関係
  ふくおか睡眠クリニック(福留武朗院長)
  福岡市中央区大名2丁目10-2 シャンボール大名B-1301TEL:092-400-2007福岡でいびきや睡眠呼吸障害に関する治療を専門とした医療機関。
   ホームページ:http://fukuoka-suimin.org/
  メールでの問い合わせ: fukuoka_suimin@aurora.ocn.ne.jp
2. 夢眠サイトリンク集
http://www.npo-moomin.com/ ホームページ夢眠
http://www.fukuoka-suimin.org/ ふくおか睡眠クリニック
http://www.you-sleepclinic.com/ 有吉祐睡眠クリニック(北九州市の眠りとこころのクリニック) 
http://www.k-you.or.jp/ 北九州市霧ヶ丘 つだ病院


事務局報告、あとがき
 ・今号は夢眠初の海外行印象記です。会員有志4名で中国武漢を34日で訪問しました。
事務局(タナカ)は18年前に一度訪問したことがありますが当時の武漢とは昼夜の環境激変振り
には目を見張るものがありました。これからも引き続き隣の大陸の定点観測を続けて行きたいと
考えています。
 ・会員のみなさまの会報寄稿もご協力よろしくお願いします(締め切りは毎月20日)。
以上。


NPO市民のための睡眠障害を考える会
NPO夢眠)
  代表 〒809-0015 福岡県中間市太賀3-13-18
石松 健男 TEL093244-1013
  事務局 〒803-0816 北九州市小倉北区
金田1-3-31-207  
田中 七四郎  TEL093591-8690
ホームページ夢眠 http://www.npo-moomin.com/

会費振込先1 日本郵便(ゆうちょ銀行)
    記号 17410  口座番号 93491201
    加入者名  エヌピーオーシミンノタメノス イミンショウガイヲカンガエルカイ
    なお他の金融機関からゆうちょ銀行へ振り込まれる場合は、下記をご指定ください。
   金融機関コード:9900、店番:748
預金種目:普通、店名:七四八店、
口座番号:9349120

会費振込先2 福岡銀行 折尾支店
    普通 2926026
    名義 NPO夢眠 理事長 石松健男



善き生はよい眠りから!

2015年5月31日日曜日

NPO夢眠定款2015/5/27ドラフト版

2015/5/27
2013/06/05          
2007/12/26

NPO市民のための睡眠障害を考える会 定款
1章 総則
(名称)
1条 この法人は、NPO市民のための睡眠障害を考える会という。
    
(事務所)
2条 この法人は、主たる事務所を福岡県北九州市小倉北区金田一丁目331 -207号に置く。
2
 この法人は、前項のほか、従たる事務所を福岡市早良区有田1丁目3217号に置く。

2章 目的及び事業
(目的)
3条 この法人は、主として日中の過眠を来たす睡眠障害者などに対して有益な知識の普及を図り、睡眠と健康に関する情報提供、啓発などを行う事業を行い、市民の心身の健康とQOL(生活の質)向上に寄与することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
  
保健、医療又は福祉の増進を図る活動
社会教育の推進を図る活動
子どもの健全育成を図る活動
(事業)
5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
 (1) 特定非営利活動に係る事業
    
睡眠障害者及び市民へ睡眠改善を目的とした啓発事業
    
睡眠障害に関する情報の収集・資料の整理と提供の全国ネットワーク構築事業
    
睡眠障害者及びその家族、医療関係者などによる場の共有、交流事業
機関紙(会報)、調査報告書の発行事業
    
睡眠ボランティアの養成と編成事業
  
旅客、運輸、輸送関係、及び一般企業、行政へ睡眠改善を目的とした調査、研究及び、ビジネスモデル等企画提案、コンサルティング事業
    
睡眠障害に関する啓発・広報活動などをメディア(ソフトウェア、DVD、映画など)による販売事業
(2)
その他の事業
      広告事業
2
前項第2号に掲げる事業は、同項第1号に掲げる事業に支障のない限り行うものとし、その収益は同項第1号に掲げる事業に充てるものとする。

3章 会員
(種別)
6条 この法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
  (1) 正会員:この法人の目的に賛同して入会し議決権を有する個人および団体(正会員を請求する場合の賛助会員を含む、但し議決権は1個とする)。
  (2) 家族会員:この法人の目的に賛同して入会した正会員の家族。
(3)
賛助会員:この法人の目的に賛同し、本会の事業を賛助する意思をもつ個人
および団体
(入会)
7条 会員として入会しようとするものは、その旨を記載した入会甲込書を理事長に提出するものとする。
2
  理事長は、入会申込者が本会の目的に賛同するときは、正当な理由がない限り入会を承認しなければならない。
3
理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

(入会金及び会費)
8条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

(会員の資格の喪失)
9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
1) 退会届の提出をしたとき。
2) 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
3) 正当な理由なく会費を2年以上滞納し、催告を受けてもそれに応じず、納入しないとき。
4) 除名されたとき。

(退会)
10条 会員は、別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。

(除名)
11条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
1) この定款等に違反したとき。
2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

(拠出金品の不返還)
12条 既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。

4章 役員及び職員
(種別及び定数)
13条 この法人に次の役員を置く。
1) 理事 4人以上 10人以内
2) 監事 1人以上  2人以内
2
理事のうち、1人を理事長、2人以内を副理事長、2人以内を会計担当理事とする。

(選任等)
14条 理事及び監事は、総会において正会員の中から選任する。
2
理事長及び副理事長は、理事の互選とし、会計担当理事は理事長が指名する。
3
役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4
監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。

(職務)
15条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2
副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、その職務を代行する。
3
会計担当理事は、会計事務を総括する。
4
理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
5
監事は、次に掲げる職務を行う。
1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
2) この法人の財産の状況を監査すること。
3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
4) 前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。

(任期等)
16条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2
補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
3
役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行なわなければならない。
4
1項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。

(欠員補充)
17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

(解任)
18条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

(報酬等)
19条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2
役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3
2項に関して必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

(事務局及び職員)
20条 この法人に、事務を処理するため事務局を設け、事務局長及び必要な職員を置くことができる。
2
事務局長は、理事会の議決を経て理事長が委嘱し、職員は理事長が任免する。
3
事務局の組織及び運営に関する必要な事項は、理事会の議決を経て理事長が別に定める。

5章 総会
(種別)
21条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。

(構成)
22条 総会は、正会員をもって構成する。

(権能)
23条 総会は、以下の事項について議決する。
1) 定款の変更
2) 解散
3) 合併
4) 事業計画及び
活動予算並びにその変更
5) 事業報告及び
活動決算
6) 役員の選任又は解任、職務及び報酬
7) 入会金及び会費の額
8) その他運営に関する重要事項

(開催)
24条 通常総会は、毎年1回開催する。
2
臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
2) 正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
3) 第15条第5項第4号の規定により、監事から招集があったとき。

(招集)
25条 総会は、前条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する。
2
理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3
総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。

(議長)
26条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。

(定足数)
27条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。

(議決)
28条 総会における議決事項は、第25条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2
総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 理事又は正会員が総会の目的である事項について提案した場合において、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。

(表決権等)
29条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。
2
やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3
前項の規定により表決した正会員は、前2条及び次条第1項の適用については、総会に出席したものとみなす。
4
総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。

(議事録)
30条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
1) 日時及び場所
2) 正会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。) 
3) 審議事項
4) 議事の経過の概要及び議決の結果
5) 議事録署名人の選任に関する事項
2
議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が記名、押印しなければならない。
3 2項の規定に関わらず、正会員全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたことにより、総会の決議があったとみなされた場合においては、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
  (1) 総会の決議があったものとみなされた事項の内容
  (2) 前号の事項の提案をした者の氏名又は名称
  (3) 総会の決議があったものとみなされた日
  (4) 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名

6章 理事会
(構成)
31条 理事会は、理事をもって構成する。

(権能)
32条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
1) 総会に付議すべき事項
2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
3) 借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。第50条において同じ。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
4) 事務局の組織及び運営に関する事項
5) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

(開催)
33条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
1) 理事長が必要と認めたとき。
2) 理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
3) 第15条第5項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。

(招集)
34条 理事会は、理事長が招集する。
2
理事長は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に理事会を招集しなければならない。
3
理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。

(議長)
35条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

(議決)
36条 理事会における議決事項は、第34条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
  2 理事会の議事は、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(表決権等)
37条 各理事の表決権は、平等なるものとする。
2
やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。
3
前項の規定により表決した理事は、前条及び次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4
理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。

(議事録)
38条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
1) 日時及び場所
2) 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。)
3) 審議事項
4) 議事の経過の概要及び議決の結果
5) 議事録署名人の選任に関する事項
2
議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が記名、押印しなければならない。

7章 資産及び会計
(資産の構成)
39条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
1) 設立当初の財産目録に記載された資産
2) 入会金及び会費
3) 寄付金品
4) 財産から生じる
収益
5) 事業に伴う収益
6) その他の収益

(資産の区分)
40条 この法人の資産は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する資産、及びその他の事業に関する資産の2種とする。

(資産の管理)
41条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

(会計の原則)
42条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。

(会計の区分)
43条 この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業に関する会計、及びその他の事業に関する会計の2種とする。

(事業計画及び予算)
44条 この法人の事業計画及びこれに伴う
活動予算は、理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。

(暫定予算)
45条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ
収益費用を講じることができる。
2
前項の
収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。

(予備費の設定及び使用)
46条 予算超過又は予算外の
費用に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
2
予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。

(予算の追加及び更正)
47条 予算作成後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。

(事業報告及び決算)
48条 この法人の事業報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2
決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

(事業年度)
49条 この法人の事業年度は、毎年41日に始まり翌年331日に終わる。

(臨機の措置)
50条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借り入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事会の議決を経なければならない。

8章 定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
51条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ
、法第25条第3項に規定する以下の事項を変更する場合、所轄庁の認証を得なければならない。
1) 目的
2) 名称
3) その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類
4) 主たる事務所及びその他の事務所の所在地(所轄庁の変更を伴うものに限る)
5) 社員の資格の得喪に関する事項
6) 役員に関する事項(役員の定数に係るものを除く)
7) 会議に関する事項
8) その他の事業を行う場合における、その種類その他当該その他の事業に関する事項
9) 解散に関する事項

10) 定款の変更に関する事項

(解散)
52条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
1) 総会の決議
2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
3) 正会員の欠亡
4) 合併
5) 破産手続開始の決定
6) 所轄庁による設立の認証の取消し
2
前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
3
1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。

(残余財産の帰属)
53条 この法人が解散(合併又は
破産手続き開始の決定による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、解散時の総会で定めるものに譲渡するものとする。

(合併)
54条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

9章 公告の方法
(公告の方法)
55条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載してこれを行う。

10章 雑則
(細則)
56条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。

附則

1.
この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2.
この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。
理事長  石松 健男
副理事長 田中 七四郎
会計担当理事 古川 新一
理事  福留 武朗
同   三苫 健太   
同   熊野 敏郎
同   原田 修二
同   石井 盛孝
監事    高木 宏
3.
この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、成立の日から平成21331日までとする。
4.
この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第44条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。
5.
この法人の設立当初の事業年度は、第49条の規定にかかわらず、成立の日から平成21331日までとする。
6.
この法人の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず年に次に掲げる額とする。
正会員 入会金 1,000  円    年会費2,000
家族会員      入会金 1,000  円    年会費1,000
賛助会員(個人) 入会金 1,000 円 一口年会費 5,000
賛助会員(団体) 入会金 1,000 円 一口年会費 70,000
以上。