2015年5月31日日曜日

NPO夢眠定款2015/5/27ドラフト版

2015/5/27
2013/06/05          
2007/12/26

NPO市民のための睡眠障害を考える会 定款
1章 総則
(名称)
1条 この法人は、NPO市民のための睡眠障害を考える会という。
    
(事務所)
2条 この法人は、主たる事務所を福岡県北九州市小倉北区金田一丁目331 -207号に置く。
2
 この法人は、前項のほか、従たる事務所を福岡市早良区有田1丁目3217号に置く。

2章 目的及び事業
(目的)
3条 この法人は、主として日中の過眠を来たす睡眠障害者などに対して有益な知識の普及を図り、睡眠と健康に関する情報提供、啓発などを行う事業を行い、市民の心身の健康とQOL(生活の質)向上に寄与することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
  
保健、医療又は福祉の増進を図る活動
社会教育の推進を図る活動
子どもの健全育成を図る活動
(事業)
5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
 (1) 特定非営利活動に係る事業
    
睡眠障害者及び市民へ睡眠改善を目的とした啓発事業
    
睡眠障害に関する情報の収集・資料の整理と提供の全国ネットワーク構築事業
    
睡眠障害者及びその家族、医療関係者などによる場の共有、交流事業
機関紙(会報)、調査報告書の発行事業
    
睡眠ボランティアの養成と編成事業
  
旅客、運輸、輸送関係、及び一般企業、行政へ睡眠改善を目的とした調査、研究及び、ビジネスモデル等企画提案、コンサルティング事業
    
睡眠障害に関する啓発・広報活動などをメディア(ソフトウェア、DVD、映画など)による販売事業
(2)
その他の事業
      広告事業
2
前項第2号に掲げる事業は、同項第1号に掲げる事業に支障のない限り行うものとし、その収益は同項第1号に掲げる事業に充てるものとする。

3章 会員
(種別)
6条 この法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
  (1) 正会員:この法人の目的に賛同して入会し議決権を有する個人および団体(正会員を請求する場合の賛助会員を含む、但し議決権は1個とする)。
  (2) 家族会員:この法人の目的に賛同して入会した正会員の家族。
(3)
賛助会員:この法人の目的に賛同し、本会の事業を賛助する意思をもつ個人
および団体
(入会)
7条 会員として入会しようとするものは、その旨を記載した入会甲込書を理事長に提出するものとする。
2
  理事長は、入会申込者が本会の目的に賛同するときは、正当な理由がない限り入会を承認しなければならない。
3
理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

(入会金及び会費)
8条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

(会員の資格の喪失)
9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
1) 退会届の提出をしたとき。
2) 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
3) 正当な理由なく会費を2年以上滞納し、催告を受けてもそれに応じず、納入しないとき。
4) 除名されたとき。

(退会)
10条 会員は、別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。

(除名)
11条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
1) この定款等に違反したとき。
2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

(拠出金品の不返還)
12条 既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。

4章 役員及び職員
(種別及び定数)
13条 この法人に次の役員を置く。
1) 理事 4人以上 10人以内
2) 監事 1人以上  2人以内
2
理事のうち、1人を理事長、2人以内を副理事長、2人以内を会計担当理事とする。

(選任等)
14条 理事及び監事は、総会において正会員の中から選任する。
2
理事長及び副理事長は、理事の互選とし、会計担当理事は理事長が指名する。
3
役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4
監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。

(職務)
15条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2
副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、その職務を代行する。
3
会計担当理事は、会計事務を総括する。
4
理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
5
監事は、次に掲げる職務を行う。
1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
2) この法人の財産の状況を監査すること。
3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
4) 前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。

(任期等)
16条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2
補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
3
役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行なわなければならない。
4
1項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。

(欠員補充)
17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

(解任)
18条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

(報酬等)
19条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2
役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3
2項に関して必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

(事務局及び職員)
20条 この法人に、事務を処理するため事務局を設け、事務局長及び必要な職員を置くことができる。
2
事務局長は、理事会の議決を経て理事長が委嘱し、職員は理事長が任免する。
3
事務局の組織及び運営に関する必要な事項は、理事会の議決を経て理事長が別に定める。

5章 総会
(種別)
21条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。

(構成)
22条 総会は、正会員をもって構成する。

(権能)
23条 総会は、以下の事項について議決する。
1) 定款の変更
2) 解散
3) 合併
4) 事業計画及び
活動予算並びにその変更
5) 事業報告及び
活動決算
6) 役員の選任又は解任、職務及び報酬
7) 入会金及び会費の額
8) その他運営に関する重要事項

(開催)
24条 通常総会は、毎年1回開催する。
2
臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
2) 正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
3) 第15条第5項第4号の規定により、監事から招集があったとき。

(招集)
25条 総会は、前条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する。
2
理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3
総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。

(議長)
26条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。

(定足数)
27条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。

(議決)
28条 総会における議決事項は、第25条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2
総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 理事又は正会員が総会の目的である事項について提案した場合において、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。

(表決権等)
29条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。
2
やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3
前項の規定により表決した正会員は、前2条及び次条第1項の適用については、総会に出席したものとみなす。
4
総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。

(議事録)
30条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
1) 日時及び場所
2) 正会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。) 
3) 審議事項
4) 議事の経過の概要及び議決の結果
5) 議事録署名人の選任に関する事項
2
議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が記名、押印しなければならない。
3 2項の規定に関わらず、正会員全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたことにより、総会の決議があったとみなされた場合においては、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
  (1) 総会の決議があったものとみなされた事項の内容
  (2) 前号の事項の提案をした者の氏名又は名称
  (3) 総会の決議があったものとみなされた日
  (4) 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名

6章 理事会
(構成)
31条 理事会は、理事をもって構成する。

(権能)
32条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
1) 総会に付議すべき事項
2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
3) 借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。第50条において同じ。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
4) 事務局の組織及び運営に関する事項
5) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

(開催)
33条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
1) 理事長が必要と認めたとき。
2) 理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
3) 第15条第5項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。

(招集)
34条 理事会は、理事長が招集する。
2
理事長は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に理事会を招集しなければならない。
3
理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。

(議長)
35条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

(議決)
36条 理事会における議決事項は、第34条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
  2 理事会の議事は、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(表決権等)
37条 各理事の表決権は、平等なるものとする。
2
やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。
3
前項の規定により表決した理事は、前条及び次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4
理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。

(議事録)
38条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
1) 日時及び場所
2) 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。)
3) 審議事項
4) 議事の経過の概要及び議決の結果
5) 議事録署名人の選任に関する事項
2
議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が記名、押印しなければならない。

7章 資産及び会計
(資産の構成)
39条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
1) 設立当初の財産目録に記載された資産
2) 入会金及び会費
3) 寄付金品
4) 財産から生じる
収益
5) 事業に伴う収益
6) その他の収益

(資産の区分)
40条 この法人の資産は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する資産、及びその他の事業に関する資産の2種とする。

(資産の管理)
41条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

(会計の原則)
42条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。

(会計の区分)
43条 この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業に関する会計、及びその他の事業に関する会計の2種とする。

(事業計画及び予算)
44条 この法人の事業計画及びこれに伴う
活動予算は、理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。

(暫定予算)
45条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ
収益費用を講じることができる。
2
前項の
収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。

(予備費の設定及び使用)
46条 予算超過又は予算外の
費用に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
2
予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。

(予算の追加及び更正)
47条 予算作成後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。

(事業報告及び決算)
48条 この法人の事業報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2
決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

(事業年度)
49条 この法人の事業年度は、毎年41日に始まり翌年331日に終わる。

(臨機の措置)
50条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借り入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事会の議決を経なければならない。

8章 定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
51条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ
、法第25条第3項に規定する以下の事項を変更する場合、所轄庁の認証を得なければならない。
1) 目的
2) 名称
3) その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類
4) 主たる事務所及びその他の事務所の所在地(所轄庁の変更を伴うものに限る)
5) 社員の資格の得喪に関する事項
6) 役員に関する事項(役員の定数に係るものを除く)
7) 会議に関する事項
8) その他の事業を行う場合における、その種類その他当該その他の事業に関する事項
9) 解散に関する事項

10) 定款の変更に関する事項

(解散)
52条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
1) 総会の決議
2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
3) 正会員の欠亡
4) 合併
5) 破産手続開始の決定
6) 所轄庁による設立の認証の取消し
2
前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
3
1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。

(残余財産の帰属)
53条 この法人が解散(合併又は
破産手続き開始の決定による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、解散時の総会で定めるものに譲渡するものとする。

(合併)
54条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

9章 公告の方法
(公告の方法)
55条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載してこれを行う。

10章 雑則
(細則)
56条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。

附則

1.
この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2.
この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。
理事長  石松 健男
副理事長 田中 七四郎
会計担当理事 古川 新一
理事  福留 武朗
同   三苫 健太   
同   熊野 敏郎
同   原田 修二
同   石井 盛孝
監事    高木 宏
3.
この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、成立の日から平成21331日までとする。
4.
この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第44条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。
5.
この法人の設立当初の事業年度は、第49条の規定にかかわらず、成立の日から平成21331日までとする。
6.
この法人の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず年に次に掲げる額とする。
正会員 入会金 1,000  円    年会費2,000
家族会員      入会金 1,000  円    年会費1,000
賛助会員(個人) 入会金 1,000 円 一口年会費 5,000
賛助会員(団体) 入会金 1,000 円 一口年会費 70,000
以上。

2014年6月20日金曜日


2014年 0619日 発行
    
会 報 夢眠(むーみん)  No.032
NPO市民のための睡眠障害を考える会
NPO夢眠)



心地よい眠りと心身の安らぎをあなたに


会報『夢眠』投稿
会員 田中 七四郎
2014/06/19
『眠りと体内時計を科学する』、大塚邦明著
 ー休息のプロフェッショナルになろう(あとがきより)
 
 眠りに関する正常位の著作である。眠りについて普通の人々、ー当たり前に朝起きて昼活動をして夜になると眠るひとたちを対象としている。睡眠研究の歴史と最新の研究の成果が分かりやすく説明されている。時計遺伝子(体内時計)の発見により生体リズムの研究がより一層加速され、それらは宇宙のリズムをコピーしているという著者独自の見解が提示されている。
 著者は1973年日本で最初に睡眠時無呼吸症候群(SAS)に注目した研究者の一人である(p112)SAS2003年、山陽新幹線の運転士が居眠りをして自動列車制御装置が作動するという事件が起きその病名が有名になった。1948年愛媛県に生まれ、九州大学医学部を卒業。2008年より東京女子医科大学・東医療センター病院長を経て2013年同大学名誉教授。時間医学・老年医学の専門家である。
 筆者の読後感想は以下のごとくである。いま世界はグローバル化しており24H眠らない社会が実現している。政府は雇用並びに働き方の多様化による労働時間規制緩和及び、企業側は成果主義賃金の導入など新しい制度の改革が進行中である。他方企業人にとっては働ききすぎによる過労死問題、労働環境の劣悪化による人身事故多発、災害によるリスク回避など解決すべき問題が山積している。新しい働き方の担い手であるICT技術者、頭脳労働者、タクシー/トラック運転手、夜間シフト勤務者、非正規社員などの睡眠を含めた健康管理は益々重要になってきている。それらは旧態依然として従業員一人ひとりの自己責任管理に負わされている。彼らのような新しい職種の睡眠管理はどのように考え、どのように実践して行けば良いのであろうか。現代中堅世代の睡眠環境の実態を知りその傾向と対策について組織的に研究・検証する場が必要ではないか。彼らのSAS対策が企業の生産性向上、事故防止につながるものと確信する。いまその解決策が求められている。NPOがその奴雁の一隅を照らせないか。
  ぐっすりと眠れる幸せ明け易し 烏有

参考文献:『眠りと体内時計を科学する』、大塚邦明著、2014/4/20初版、春秋社、\1,700
『「時計遺伝子」の力をもっと活かす!』、大塚邦明著、2013/2/6初版、小学館、\720
    :毎日新聞(2013/4/16朝刊特集記事)「体の中にも正しい「時」を(小島正美記者)」
以上。







窓口ご案内
1. いびき・睡眠呼吸外来関係
  ふくおか睡眠クリニック(福留武朗院長)
  福岡市中央区大名2丁目10-2 シャンボール大名B-1301TEL:092-400-2007福岡でいびきや睡眠呼吸障害に関する治療を専門とした医療機関。
   ホームページ:http://fukuoka-suimin.org/
  メールでの問い合わせ: fukuoka_suimin@aurora.ocn.ne.jp
2. 夢眠サイトリンク集
http://www.npo-moomin.com/ ホームページ夢眠
http://www.fukuoka-suimin.org/ ふくおか睡眠クリニック
http://www.you-sleepclinic.com/ 有吉祐睡眠クリニック(北九州市の眠りとこころのクリニック) 
http://www.k-you.or.jp/ 北九州市霧ヶ丘 つだ病院


事務局報告、あとがき
 ・2014/5/19、恒例の定期総会は正会員20名に対し、議場出席者9名、委任状提出者3名、合計出席者数12名にて無事開催成立し議案は全て異議なく承認されました。今年もNPOの体力、知力、参加力によって思考、行動していきたく会員皆様のご支援をよろしくお願いします
 ・今年度の年会費(正会員:\2,000)を受付中です。未だの会員の方は下記振込先への
ご納入をどうぞよろしくお願いします。
 ・会報寄稿もご協力よろしくお願いします(締め切りは毎月20日)。
以上。

NPO市民のための睡眠障害を考える会
NPO夢眠)
  代表 〒809-0015 福岡県中間市太賀3-13-18
石松 健男 TEL093244-1013
  事務局 〒803-0816 北九州市小倉北区
金田1-3-31-207  
田中 七四郎  TEL093591-8690
ホームページ夢眠 http://www.npo-moomin.com/

会費振込先1 日本郵便(ゆうちょ銀行)
    記号 17410  口座番号 93491201
    加入者名  エヌピーオーシミンノタメノス イミンショウガイヲカンガエルカイ
    なお他の金融機関からゆうちょ銀行へ振り込まれる場合は、下記をご指定ください。
   金融機関コード:9900、店番:748
預金種目:普通、店名:七四八店、
口座番号:9349120

会費振込先2 福岡銀行 折尾支店
    普通 2926026
    名義 NPO夢眠 理事長 石松健男








 











善き生はよい眠りから!

2013年6月8日土曜日

2013/06/05:第6条に(  )追加。


NPO市民のための睡眠障害を考える会 定款

第1章 総則

(名称)

第1条 この法人は、NPO市民のための睡眠障害を考える会という。

    

(事務所)

第2条 この法人は、主たる事務所を福岡県北九州市小倉北区金田一丁目3番31 -207号に置く。

2 この法人は、前項のほか、従たる事務所を福岡市早良区有田1丁目32番17号に置く。



第2章 目的及び事業

(目的)

第3条 この法人は、主として日中の過眠を来たす睡眠障害者などに対して有益な知識の普及を図り、睡眠と健康に関する情報提供、啓発などを行う事業を行い、市民の心身の健康とQOL(生活の質)向上に寄与することを目的とする。

(特定非営利活動の種類)

第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。

  ①保健、医療又は福祉の増進を図る活動

②社会教育の推進を図る活動

③子どもの健全育成を図る活動

(事業)

第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。

 (1) 特定非営利活動に係る事業

    ① 睡眠障害者及び市民へ睡眠改善を目的とした啓発事業

    ② 睡眠障害に関する情報の収集・資料の整理と提供の全国ネットワーク構築事業

    ③ 睡眠障害者及びその家族、医療関係者などによる場の共有、交流事業

④ 機関紙(会報)、調査報告書の発行事業

    ⑤ 睡眠ボランティアの養成と編成事業

  ⑥ 旅客、運輸、輸送関係、及び一般企業、行政へ睡眠改善を目的とした調査、研究及び、ビジネスモデル等企画提案、コンサルティング事業

    ⑦ 睡眠障害に関する啓発・広報活動などをメディア(ソフトウェア、DVD、映画など)による販売事業

(2) その他の事業

      広告事業

2 前項第2号に掲げる事業は、同項第1号に掲げる事業に支障のない限り行うものとし、その収益は同項第1号に掲げる事業に充てるものとする。



第3章 会員

(種別)

第6条 この法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。

  (1) 正会員:この法人の目的に賛同して入会し議決権を有する個人および団体(正会員を請求する場合の賛助会員を含む、但し議決権は1個とする)。

  (2) 家族会員:この法人の目的に賛同して入会した正会員の家族。

(3) 賛助会員:この法人の目的に賛同し、本会の事業を賛助する意思をもつ個人

および団体

(入会)

第7条 会員として入会しようとするものは、その旨を記載した入会甲込書を理事長に提出するものとする。

2  理事長は、入会申込者が本会の目的に賛同するときは、正当な理由がない限り入会を承認しなければならない。

3 理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。



(入会金及び会費)

第8条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。



(会員の資格の喪失)

第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

(1) 退会届の提出をしたとき。

(2) 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。

(3) 正当な理由なく会費を2年以上滞納し、催告を受けてもそれに応じず、納入しないとき。

(4) 除名されたとき。



(退会)

第10条 会員は、別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。



(除名)

第11条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

(1) この定款等に違反したとき。

(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。



(拠出金品の不返還)

第12条 既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。



第4章 役員及び職員

(種別及び定数)

第13条 この法人に次の役員を置く。

(1) 理事 4人以上 10人以内

(2) 監事 1人以上  2人以内

2 理事のうち、1人を理事長、2人以内を副理事長、2人以内を会計担当理事とする。



(選任等)

第14条 理事及び監事は、総会において正会員の中から選任する。

2 理事長及び副理事長は、理事の互選とし、会計担当理事は理事長が指名する。

3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。

4 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。



(職務)

第15条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。

2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、その職務を代行する。

3 会計担当理事は、会計事務を総括する。

4 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。

5 監事は、次に掲げる職務を行う。

(1) 理事の業務執行の状況を監査すること。

(2) この法人の財産の状況を監査すること。

(3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。

(4) 前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。

(5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。



(任期等)

第16条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。

3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行なわなければならない。

4 第1項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。



(欠員補充)

第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。



(解任)

第18条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。

(1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。

(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。



(報酬等)

第19条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。

2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。

3 前2項に関して必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。



(事務局及び職員)

第20条 この法人に、事務を処理するため事務局を設け、事務局長及び必要な職員を置くことができる。

2 事務局長は、理事会の議決を経て理事長が委嘱し、職員は理事長が任免する。

3 事務局の組織及び運営に関する必要な事項は、理事会の議決を経て理事長が別に定める。



第5章 総会

(種別)

第21条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。



(構成)

第22条 総会は、正会員をもって構成する。



(権能)

第23条 総会は、以下の事項について議決する。

(1) 定款の変更

(2) 解散

(3) 合併

(4) 事業計画及び収支予算並びにその変更

(5) 事業報告及び収支決算

(6) 役員の選任又は解任、職務及び報酬

(7) 入会金及び会費の額

(8) その他運営に関する重要事項



(開催)

第24条 通常総会は、毎年1回開催する。

2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

(1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。

(2) 正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。

(3) 第15条第5項第4号の規定により、監事から招集があったとき。



(招集)

第25条 総会は、前条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する。

2 理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。

3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。



(議長)

第26条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。



(定足数)

第27条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。



(議決)

第28条 総会における議決事項は、第25条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。

2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。



(表決権等)

第29条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。

2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。

3 前項の規定により表決した正会員は、前2条及び次条第1項の適用については、総会に出席したものとみなす。

4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。



(議事録)

第30条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1) 日時及び場所

(2) 正会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。) 

(3) 審議事項

(4) 議事の経過の概要及び議決の結果

(5) 議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が記名、押印しなければならない。



第6章 理事会

(構成)

第31条 理事会は、理事をもって構成する。



(権能)

第32条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。

(1) 総会に付議すべき事項

(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項

(3) 借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。第50条において同じ。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄

(4) 事務局の組織及び運営に関する事項

(5) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項



(開催)

第33条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

(1) 理事長が必要と認めたとき。

(2) 理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。

(3) 第15条第5項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。



(招集)

第34条 理事会は、理事長が招集する。

2 理事長は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に理事会を招集しなければならない。

3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。



(議長)

第35条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。



(議決)

第36条 理事会における議決事項は、第34条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。

  2 理事会の議事は、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。



(表決権等)

第37条 各理事の表決権は、平等なるものとする。

2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。

3 前項の規定により表決した理事は、前条及び次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。

4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。



(議事録)

第38条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1) 日時及び場所

(2) 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。)

(3) 審議事項

(4) 議事の経過の概要及び議決の結果

(5) 議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が記名、押印しなければならない。



第7章 資産及び会計

(資産の構成)

第39条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。

(1) 設立当初の財産目録に記載された資産

(2) 入会金及び会費

(3) 寄付金品

(4) 財産から生じる収入

(5) 事業に伴う収入

(6) その他の収入



(資産の区分)

第40条 この法人の資産は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する資産、及びその他の事業に関する資産の2種とする。



(資産の管理)

第41条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。



(会計の原則)

第42条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。



(会計の区分)

第43条 この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業に関する会計、及びその他の事業に関する会計の2種とする。



(事業計画及び予算)

第44条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。



(暫定予算)

第45条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。

2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。



(予備費の設定及び使用)

第46条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。

2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。



(予算の追加及び更正)

第47条 予算作成後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。



(事業報告及び決算)

第48条 この法人の事業報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。

2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。



(事業年度)

第49条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。



(臨機の措置)

第50条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借り入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事会の議決を経なければならない。



第8章 定款の変更、解散及び合併

(定款の変更)

第51条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。



(解散)

第52条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。

(1) 総会の決議

(2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能

(3) 正会員の欠亡

(4) 合併

(5) 破産

(6) 所轄庁による設立の認証の取消し

(7)

2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。

3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。



(残余財産の帰属)

第53条 この法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、解散時の総会で定めるものに譲渡するものとする。



(合併)

第54条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。



第9章 公告の方法

(公告の方法)

第55条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載してこれを行う。



第10章 雑則

(細則)

第56条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。



附則



1. この定款は、この法人の成立の日から施行する。

2. この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。

理事長  石松 健男

副理事長 田中 七四郎

会計担当理事 古川 新一

理事  福留 武朗

同   三苫 健太   

同   熊野 敏郎

同   原田 修二

同   石井 盛孝

監事    高木 宏

3. この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、成立の日から平成21年3月31日までとする。

4. この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第44条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。

5. この法人の設立当初の事業年度は、第49条の規定にかかわらず、成立の日から平成21年3月31日までとする。

6. この法人の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず年に次に掲げる額とする。

①正会員 入会金 1,000  円    年会費2,000円

②家族会員      入会金 1,000  円    年会費1,000円

③賛助会員(個人) 入会金 1,000 円 一口年会費 5,000円

④賛助会員(団体) 入会金 1,000 円 一口年会費 70,000円

以上。

2013年6月7日金曜日

NPO市民のための睡眠障害を考える会 (愛称:NPO夢眠)第5回通常総会議事録


1 日 時 平成25年4月22日(月)  17:30~18:30

2 場 所 北九州市八幡西区黒崎3-15-3コムシティ3階

     北九州市市民活動サポートセンター

3 出席者  (敬称略、以下同じ)

議場出席:石松健男、田中七四郎、原田修二、古川新一、高木宏、西村勤、泉英明

4 議 事

午後5時30分に事務局田中七四郎より正会員23名に対し、議場出席者7名、議決権行使書提出者3名、

委任状提出者8名、合計出席者数18名であり、定款に定める定足数(正会員の1/2以上)を満たしており

総会が成立した旨の説明があり開会を宣言した。

理事長石松健男が挨拶の後、事務局から石松健男を議長に選任したい旨の発言があり、全員が これを承認した。議長から田中七四郎を書記に、泉英明と西村勤を議事録署名人に選任したい旨の発言があり、全員がこれを承認した。

この後、議案の審議を行った。

① 第1号議案  平成24年度 事業報告

議長から本議案について審議したい旨の発言があり、議長の指名により事務局田中七四郎が「平成24年度事業報告」について説明した。この後、議長が該議案についての承認を求めたところ、全員異議なく承認可決した。

② 第2号議案  平成24年度 会計・監事報告

議長から本議案について審議したい旨の発言があり、会計担当理事原田修二より「平成24年度会計報告」について説明した。続いて議長が監事高木宏に会計報告に関する監査結果の報告を求めた

ところ、配布資料の内容は適正に処理されているとの報告があった。

この後、議長が該議案についての承認を求めたところ、全員異議なく承認可決した。

③ 第3号議案  平成25年度 事業計画(案)

議長から本議案について審議したい旨の発言があり、、事務局が「平成25年度 事業計画(案)」について説明した。この後、議長が該議案についての承認をもとめたところ、全員異議なく承認可決した。

④ 第4号議案  平成25年度 収支予算(案)

  議長から本議案について審議したい旨の発言があり、会計担当理事より「平成25年度 事業予算(案)」について説明した。この後審議の過程で出席者より貸借対照表の未払い金額及び旅費交通費支出について金額修正を加えた方が適切ではないかという提案があり、議論した結果修正を加えることとなり修正版を議事録に添付(別紙)することで合意した。この後、議長が該議案について承認をもとめたところ、全員異議なく承認可決した。

⑤ 第5号議案 役員改選(案)

  議長から本議案について審議したい旨の発言があり、理事長石松健男より提案説明した。この後、議長が該議案についての承認をもとめたところ、全員異議なく承認可決した。理事長に石松健男を選定。なお理事全員による理事の互選書は別途作成する。

⑥ 第6号議案 定款変更(案)

  議長から本議案について審議したい旨の発言があり、理事長石松健男より提案説明した。この後、議長が該議案についての承認をもとめたところ、全員異議なく承認可決した。なお該議案は規約51条の変更となり特別決議(全会員23名の3/4以上)の賛成決議が必要であるが本日出席者全員18名が賛成決議した結果可決した。

以上をもって全ての審議が終了したので、午後6時30分に議長が審議終了挨拶、引き続き事務局が閉会を宣言した。

この議事録が適正であることを証します。

平成25年4月30日

議      長  石松 健男   印



議事録署名人  西村 勤    印



議事録署名人  泉 英明    印

2013年4月18日木曜日


2013年 04月19日 発行

    

会 報 夢眠(むーみん)  No.030

NPO市民のための睡眠障害を考える会

(NPO夢眠)









心地よい眠りと心身の安らぎをあなたに!



会報『夢眠』投稿

会員 田中 七四郎

2013/04/19

『「時計遺伝子」の力をもっと活かす!』、大塚邦明著

 ーがん、うつ、メタボも防ぐ、体内の「見張り番」

 生物が持つ体内時計(時計遺伝子)の重要性を説いている。体内時計は宇宙のリズムをコピーしていると考えられている。人の体は絶えず宇宙からの振る舞いに耳を傾け、そのシグナルを感じ取って適応している。生体リズムは体内時計が乱れると病気になる。生体リズムの乱れが糖尿病やがんの一因でもあるという。乱れた体内時計を直し、健康を維持していくためにはどんな毎日を過ごせばよいか睡眠関係についてのハウツー的読み物である。

 生命活動を維持し調節する自律神経やホルモンは24時間を周期として規則正しく変動している。この変動をサーカディアンリズムという。サーカディアンリズムに欠かせないのが体内時計である。

人間の生体リズム(体内時計)は、地球の自転よりも1時間ほど長く約25時間のリズムを奏でている。この1時間のずれを調整し地球の自転のリズムと合わせるには人は毎朝太陽光を浴びることが必要である。著者は生活スタイルを見直して生体リズムを整えるコツとして三つのことを提案している。①朝の太陽光②夜のメラトニン分泌。メラトニンは、太陽光・食事とともに生体リズムを守る3要素の一つである。睡眠の質を改善し寝つきをよくするホルモとして知られている。夜のメラトニン分泌を活性化させることによってよく眠れるようになる。そのためには、日中にできるだけ光を浴びる。昼間に十分な運動をしておく。メラトニンを補充しておく、例えばラメルテオン(商品名ロゼレム)という薬剤が発売されている。但し医師の処方が必要である。③朝食重視の食生活、などである。また次の五つの試みも有効である。1)昼間の勤務。2)起床時間を一定にする。3)起床後に適度の交感神経緊張を高める。4)昼と夜に適度の寒暖のメリハリをつける。5)抹消時計のリズムを整える。これらによって良質な睡眠が摂れる。成人にとっては、「早寝早起き」よりも「早起き早寝」の生活が正解である。本書では、基本となる6個の時計遺伝子によってつくりだされる体内時計のことを「分子時計」と呼び人の細胞のうち大部分の細胞で体内時計が活動しているという。脳の時計が「親時計」であり抹消組織に存在する時計を「子時計」と呼び親時計と子時計が一体となってあたかも交響楽を奏でる一団のように見える。数10兆ある時計遺伝子は、多重の階層構造をつくりサーカディアンリズムという名曲を演出しているという。

 本書によって筆者は宇宙と人体とのリズムに神秘なるものを感じた。著者が唱える時間内科学(時間医学)の今後に期待する。筆者はいつの日か人の体のすべての時計遺伝子にipアドレスが付与されてIT(web)技術によって時計遺伝子のネットワーク構造が解きほぐされ人の生命の営みが少しでも解明されんことを夢見ている。他方本書によって神(宇宙、自然)を畏れる気持ちが益々高まった。なお著者は1948年愛媛県生まれ。九州大学医学部を卒業、2008年より東京女子医科大学・東医療センター病院長。医学博士。

  息を継ぐたびに宇宙の鼓動聞く 烏有

参考文献:『「時計遺伝子」の力をもっと活かす!』、大塚邦明著、2013/2/6初版、小学館、\720

    :毎日新聞(2013/4/16朝刊特集記事)「体の中にも正しい「時」を(小島正美記者)」

以上。



窓口ご案内

1. いびき・睡眠呼吸外来関係

  ふくおか睡眠クリニック(福留武朗院長)

  福岡市中央区大名2丁目10-2 シャンボール大名B-1301TEL:092-400-2007福岡でいびきや睡眠呼吸障害に関する治療を専門とした医療機関。

  ホームページ:http://fukuoka-suimin.org/

  メールでの問い合わせ: fukuoka_suimin@aurora.ocn.ne.jp

2. 夢眠サイトリンク集

・http://www.npo-moomin.com/ ホームページ夢眠

・http://nposuimin1.blogspot.com/ ブログ夢眠 

・http://www.fukuoka-suimin.org/ ふくおか睡眠クリニック

・http://www.you-sleepclinic.com/ 有吉祐睡眠クリニック(北九州市の眠りとこころのクリニック) 

・http://www.k-you.or.jp/ 北九州市霧ヶ丘 つだ病院





事務局報告、あとがき

 ・2013/4/22、恒例の定期総会を開催予定です。昨年は数回の会報発行が主な活動実績でした。今年もNPOの身の丈にあった活動計画をみんなで企画し行動していきたく会員皆様の忌憚のないご意見をお聞かせください。

 ・今年度の年会費(正会員:\2,000、ほか)を受付中です。未だの会員の方は下記振込先への

ご納入をどうぞよろしくお願いします。

 ・毎号の会報寄稿もご協力よろしくお願いします(締め切りは毎月20日)。

以上。



NPO市民のための睡眠障害を考える会

(NPO夢眠)

  代表 〒809-0015 福岡県中間市太賀3-13-18

石松 健男 TEL(093)244-1013

  事務局 〒803-0816 北九州市小倉北区

金田1-3-31-207  

田中 七四郎  TEL(093)591-8690

email tnk7460@nifty.com

ホームページ夢眠 http://www.npo-moomin.com/

ブログ夢眠 http://nposuimin1.blogspot.com/



会費振込先1 日本郵便(ゆうちょ銀行)

    記号 17410  口座番号 93491201

    加入者名  エヌピーオーシミンノタメノス イミンショウガイヲカンガエルカイ

    なお他の金融機関からゆうちょ銀行へ振り込まれる場合は、下記をご指定ください。

   金融機関コード:9900、店番:748、

預金種目:普通、店名:七四八店、

口座番号:9349120



会費振込先2 福岡銀行 折尾支店

    普通 2926026、

    名義 NPO夢眠 理事長 石松健男

















 





















善き生はよい眠りから!

2013年3月2日土曜日

睡眠の質を守る生活へ、web情報

会報夢眠029号


2013年 02月28日 発行

    

会 報 夢眠(むーみん)  No.029

NPO市民のための睡眠障害を考える会

(NPO夢眠)















心地よい眠りと心身の安らぎをあなたに!



会報『夢眠』投稿

会員 石松 健男

2013/02/28

孫の手術                          

 私には現在孫が3人いる。一番上は男の子で6歳になったばかりである。生まれてからずっと東京に住んでいたが、昨年秋から父親の仕事の関係で現在は北京で生活している。母親の話ではこの孫が以前から呼びかけても返事をしないことがある、口をあけていることが多い、固い食べ物よりやわらかい物を好むなどちょっと気になることがあるとのことだった。さらに最近は寝ている時に短時間だが息が止まることもあったようである。さすがに心配になったことや、父親やその弟も小さい頃扁桃腺の手術をしており多少遺伝的な体質があるのかもしれないので、日本にいるうちに近くのクリニックで診察を受けた。その結果アデノイドと診断されたが、そう心配する症状ではなく大きくなるにつれて改善するということだった。

北京に引越し幼稚園に通い始めたが、最近のPM2.5による大気汚染の影響もあるのか具合がよくないので北京の病院で再度受診した。それによるとできるだけ早い手術が必要、このままほっておくと脳に酸素がうまく届かず成長に影響が出る、また難聴になる恐れがあるとの診断だった。その病院では日帰り手術が可能であったが両親は中国で手術するのがいいか、日本に帰って手術するのがいいか悩んだようである。私も相談を受けたので、北京の勤務経験がある友人に医療事情などについて聞いてみたところ、衛生面や治療方法に関する意識の差があるので幼児ならできれば日本で手術することを勧めるとのことだった。また福留先生にもどのような手術なのかなどいろいろアドバイスをいただいた。

結局日本での治療を選び春節の休みを利用して帰国した。診察の結果やはり手術が必要とのことで診察を受けた産業医科大学病院に入院した。病名は「アデノイド増殖症」、「滲出性中耳炎」、「睡眠時無呼吸症候群」の3つで翌日に手術を受けた。手術時間は約2時間、主治医の外に麻酔医など3人の先生がつき万全の態勢で行われたようである。手術後2日ほど熱があり、だるさと痛さで横になったままだったが3日目から元気を取り戻し、「ドラえもん」や「トムとジェリー」のDVDに声を上げて楽しみ早く退院したいと言い始めた。その途中、病院の指定食事以外に食指を伸ばし、傷口のかさぶたがはげて出血し心配したが9日目に無事退院できた。中国は日帰り手術とのことだったが、日本はさすがに万全を期すように慎重だったことに費用面はともかく感心した。また、主たる原因は別にあるにせよ6歳の子供がSASに罹っており、健康をむしばんでいることに驚いた。

年令に関係なく、また肥満でもなくいろいろな原因からSASに罹り、そしてそれがつぎの成長を阻害するような致命的な病気に繋がっていくことを認識し、「夢眠」の啓発活動の意義を改めて認識した次第である。孫は退院して2週間過ぎ痛さもとれて、幼児用のゴルフセットを買ってもらい元気に練習をしているらしい。



窓口ご案内

1. いびき・睡眠呼吸外来関係

  ふくおか睡眠クリニック(福留武朗院長)

  福岡市中央区大名2丁目10-2 シャンボール大名B-1301TEL:092-400-2007福岡でいびきや睡眠呼吸障害に関する治療を専門とした医療機関。

  ホームページ:http://fukuoka-suimin.org/

  メールでの問い合わせ: fukuoka_suimin@aurora.ocn.ne.jp

2. 夢眠サイトリンク集

・http://www.npo-moomin.com/ ホームページ夢眠

・http://nposuimin1.blogspot.com/ ブログ夢眠 

・http://www.fukuoka-suimin.org/ ふくおか睡眠クリニック

・http://www.you-sleepclinic.com/ 有吉祐睡眠クリニック(北九州市の眠りとこころのクリニック) 

・http://www.k-you.or.jp/ 北九州市霧ヶ丘 つだ病院





事務局報告、あとがき

 会報寄稿感謝申し上げます。NPO活動の定着化について身につまされるものがあり、お孫さんの術後の寛解を心よりお祈りしています。

 さて会員みなさまへ近々ご案内差し上げる予定ですが毎年恒例の通常総会の開催を準備中です。年度初めのご多忙の折恐縮ですが多数の会員のみなさまのご出席をお願い申しあげます。

以上。



NPO市民のための睡眠障害を考える会

(NPO夢眠)

  代表 〒809-0015 福岡県中間市太賀3-13-18

石松 健男 TEL(093)244-1013

  事務局 〒803-0816 北九州市小倉北区

金田1-3-31-207  

田中 七四郎  TEL(093)591-8690

email tnk7460@nifty.com

ホームページ夢眠 http://www.npo-moomin.com/

ブログ夢眠 http://nposuimin1.blogspot.com/



会費振込先1 日本郵便(ゆうちょ銀行)

    記号 17410  口座番号 93491201

    加入者名  エヌピーオーシミンノタメノス イミンショウガイヲカンガエルカイ

    なお他の金融機関からゆうちょ銀行へ振り込まれる場合は、下記をご指定ください。

   金融機関コード:9900、店番:748、

預金種目:普通、店名:七四八店、

口座番号:9349120



会費振込先2 福岡銀行 折尾支店

    普通 2926026、

    名義 NPO夢眠 理事長 石松健男

















 





















善き生はよい眠りから!

会報夢眠028号


2013年 01月21日 発行

    

会 報 夢眠(むーみん)  No.028

NPO市民のための睡眠障害を考える会

(NPO夢眠)









心地よい眠りと心身の安らぎをあなたに!





会報『夢眠』投稿

会員古川新一

2013/01/21

放送大学



私は絵を描きながら、19インチの小さな自分用のテレビで、番組を見ています。大部分録画で、流してみるのはニュース位です。

しかし、ながらで見ても、本当はほとんど頭に入らないし、絵にも集中できません。だから、神経を使って描くときは再生を止め、作業的なところに入ったときだけ見ています。いずれにしろ、どっちつかずの見方です。

見る番組は・・・、齢を重ねると、民放番組が煩わしくなってきました。ほぼ100%、NHK総合・教育チャンネル・BSプレミア、要するにNHKの、ドキュメンタリー・教育・教養番組中心です。ちなみに映画もみますが、耳中心の見方なので、外国の字幕ものはダメです。邦画だけとなります。

最近は、夕食の一・二時間、居間のテレビを見る時も、録画したものです。女房に配慮して、一応柔らかめのものとしていますが、それでもドキュメンタリー的なものが中心です。それが習慣となってしまい、女房もあきらめて文句も言わなくなりました。見たいものがあれば、録画して一人で見ています。唯一例外の民放番組は、「何でも鑑定団」です。録画してですが、これだけはかかさず見ています。



本を読む時間もなかなか取れないので、NHKは重要な情報源です。だから、私はNHKサポーターです。個人的にはNHK視聴料を払わないなどとは絶対言いません。そのかわり、視聴率など気にしないで、よい番組を作って欲しい!なにしろ、視聴料を払っているのだから!

しかし、そのNHK、コスト節減ということでしょうが、再放送や、「○○○アーカイブス」などというものが最近はやたら多い。スタジオものを除けば、感覚的には八割位が再放送といった感じです。「又又又やっている」なんていうものもザラです。新作は本当に少ない。見たものを消していくと、録画一覧にタイトルが無くなることが多くなってきました。



19インチのテレビを使いだして2年位になるかもしれません。それでも、NHK以外の番組表は見たことがありませんでした。しかし、録画一覧がブランクになったので、数ある衛星放送チャンネルは何をやっているのだろうと、年末に始めて見てみました。

すると、その最後の方に、放送大学なんていうものを見つけました。

「社会の中の芸術」「日本美術史」「心理学史」「文化人類学」「日本政治外交史」「惑星地球の進化」「宇宙を読み解く」「認知科学の展開」「分子生物学」等々、人文科学 ・社会科学 ・自然科学全てに渡り、月曜から日曜まで、朝5時から午前様まで、45分単位の講義がビッシリと並んでいます。

このひと月かなり見ていますが、講師陣も講義内容もなかなか、いつでも見ることができる質の良い公開講座ということですね。我々が受けた大学の授業より、ずっと分かりやすい。

授業料は要らないし、何より試験を受ける必要が無いのが一番嬉しいですね。ということで、録画リストに見る番組が無くなるということは回避できそうです。むしろ見切れない状況です。



ながらで見ているし、詳細な各論を理解する気力はなくなっているので、漠然と感じだけの見方になっていますが、最近つくづく感じることは、

宇宙と物質、惑星地球の進化と構造、細胞・遺伝子・生命のしくみ、そして社会・経済、芸術、人の心理、脳と認知の仕組み等々、学問の領域は本当に多岐に渡っているということです。そして、これだけの学者の英知を集めても、分かっていないこと或いは論が分かれる方が大部分ということです。群盲像を撫でるという諺がありますが、自然と社会と人間は本当に巨象で複雑多岐、今の学問でも表面だけを触っているのだという実感です。



窓口ご案内

1. いびき・睡眠呼吸外来関係

  ふくおか睡眠クリニック(福留武朗院長)

  福岡市中央区大名2丁目10-2 シャンボール大名B-1301TEL:092-400-2007福岡でいびきや睡眠呼吸障害に関する治療を専門とした医療機関。

  ホームページ:http://fukuoka-suimin.org/

  メールでの問い合わせ: fukuoka_suimin@aurora.ocn.ne.jp

2. 夢眠サイトリンク集

・http://www.npo-moomin.com/ ホームページ夢眠

・http://nposuimin1.blogspot.com/ ブログ夢眠 

・http://www.fukuoka-suimin.org/ ふくおか睡眠クリニック

・http://www.you-sleepclinic.com/ 有吉祐睡眠クリニック(北九州市の眠りとこころのクリニック) 

・http://www.k-you.or.jp/ 北九州市霧ヶ丘 つだ病院





事務局報告、あとがき

 初春の会報028号へご寄稿感謝申し上げます。今年もみなさまには多種済々の話題のご寄稿を

お待ちしています。穏やかで良い年でありますように、今年もよろしくお願い申し上げます。

  混沌に目鼻つけたる初日の出 烏有

以上。



NPO市民のための睡眠障害を考える会

(NPO夢眠)

  代表 〒809-0015 福岡県中間市太賀3-13-18

石松 健男 TEL(093)244-1013

  事務局 〒803-0816 北九州市小倉北区

金田1-3-31-207  

田中 七四郎  TEL(093)591-8690

email tnk7460@nifty.com

ホームページ夢眠 http://www.npo-moomin.com/

ブログ夢眠 http://nposuimin1.blogspot.com/



会費振込先1 日本郵便(ゆうちょ銀行)

    記号 17410  口座番号 93491201

    加入者名  エヌピーオーシミンノタメノス イミンショウガイヲカンガエルカイ

    なお他の金融機関からゆうちょ銀行へ振り込まれる場合は、下記をご指定ください。

   金融機関コード:9900、店番:748、

預金種目:普通、店名:七四八店、

口座番号:9349120



会費振込先2 福岡銀行 折尾支店

    普通 2926026、

    名義 NPO夢眠 理事長 石松健男

















 





















善き生はよい眠りから!

会報夢眠027号


2012年 12月27日 発行

    

会 報 夢眠(むーみん)  No.027

NPO市民のための睡眠障害を考える会

(NPO夢眠)









心地よい眠りと心身の安らぎをあなたに!





会報『夢眠』投稿

会員田中七四郎

2012/12/27

『蛙鳴(あめい)』、莫言(ばくげん)著。

 ー少子高齢化社会のアナロジー

 本年(2012年)度ノーベル文学賞受賞作家の作品である。

 中国共産党・政府が1979年に始めたいわゆる一人っ子政策は、中国国内では急速な少子高齢化が進み過ぎ政策転換を迫られている。中国一人っ子政策を真正面からとらえた画期的な作品である。

 かつて中国共産党最高指導者毛沢東は、「人口は国家資本の重要な一部である」として産めよ増やせよと人口増加政策をとった。1949年当時5億4千万人いた人口は、年間20~30%の増加で伸長し、1981年には10億人超の人口に膨れ上がった。急速な人口爆発により人口を抑制せざるを得なくなった。一人っ子政策によって人口抑制策は成功したがその反動で極端な高齢化社会になりつつある。中国国家統計局発表によると2009年人口は13億4千万人、年0.5%増である。2009年のワシントンポストによると中国人口は2020年には、60歳以上が16.7%、2050年では31.1%、14億全人口の4億4千万人になると推定されている。その現象はジェンダーサイド(性の虐殺)ともいわれ、男性余剰社会を惹起し戦争勃発の可能性、犯罪、売春の増加などが危惧されている。



 筆者(田中)は作品から人間と国家の牆(かき)について考えさせられた。作者の伯母で主人公の産婦人科医万心は、産めよ増やせよの時代から凶作、食糧危機の時代を経て、計画出産工作の時代に至るまで一貫して国家のために献身的に努力するのだが結果的には国家の政策に翻弄される形となり周囲の恨みを買うことになる。国の思惑とは別に、子どもを生みたい、男の赤ちゃんがほしいという欲求を満たすために人間の暗部があぶりだされる。金銭で解決する方法、強制的な堕胎、体外受精、代理出産などの仕業が浮き彫りになる。倫理学的、人道的な見地から問題視される。批判はできるが簡単に解は見いだせない複雑な問題がある。国民が国家に尽くすということはどんなことなのか、科学技術や国家はどこまで人間の営みに介入できるのか。いま日本国内では妊婦の血液から新しい出生前診断を行う方法や再生医療の一つである幹細胞治療剤の臨床的研究が行われつつある。一方では新しい技術や国がいのちの選別につなげることとならないか、その倫理性、安全性について問題はないか、など社会全体で十分議論していく命題でもある。作品は日本の少子高齢化社会のアナロジーとして考えさせられる。



 作者の莫言は1955年山東省高蜜県で農民の子として生まれた。原題は『蛙』、蛙(ウワ)は赤ん坊を意味する娃(ウワ)と同音であり、また中国の古代伝説で人類を作ったとされる女帝である女媧の媧(ウワ)とも同音であるというところから付けられたのではないかという(訳者あとがきより)。

 ことばでは真実語れずすきま風 烏有

参考文献:『蛙鳴(あめい)』、莫言(ばくげん)、吉田富夫訳、2011/5/25初版、中央公論新社、\2,800、

『超大国の自殺』パトリック・J・ブキャナン、河内隆弥訳、幻冬舎、\2,500、以上。

窓口ご案内

1. いびき・睡眠呼吸外来関係

  ふくおか睡眠クリニック(福留武朗院長)

  福岡市中央区大名2丁目10-2 シャンボール大名B-1301TEL:092-400-2007福岡でいびきや睡眠呼吸障害に関する治療を専門とした医療機関。

  ホームページ:http://fukuoka-suimin.org/

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2. 夢眠サイトリンク集

・http://www.npo-moomin.com/ ホームページ夢眠

・http://nposuimin1.blogspot.com/ ブログ夢眠 

・http://www.fukuoka-suimin.org/ ふくおか睡眠クリニック

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・http://www.k-you.or.jp/ 北九州市霧ヶ丘 つだ病院







事務局報告、あとがき

 会員みなさまには良い年の瀬を!新しい年に幸アレと祈念しています。来年もよろしく。

  明日は知れずけふの遺偈の有常かな

  天の墜つ一期一会の日々新た

  ポケットに課題残して年を越す

  残る日やあとづさりつつ暮れていく 烏有

以上。



NPO市民のための睡眠障害を考える会

(NPO夢眠)

  代表 〒809-0015 福岡県中間市太賀3-13-18

石松 健男 TEL(093)244-1013

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金田1-3-31-207  

田中 七四郎  TEL(093)591-8690

email tnk7460@nifty.com

ホームページ夢眠 http://www.npo-moomin.com/

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会費振込先1 日本郵便(ゆうちょ銀行)

    記号 17410  口座番号 93491201

    加入者名  エヌピーオーシミンノタメノス イミンショウガイヲカンガエルカイ

    なお他の金融機関からゆうちょ銀行へ振り込まれる場合は、下記をご指定ください。

   金融機関コード:9900、店番:748、

預金種目:普通、店名:七四八店、

口座番号:9349120



会費振込先2 福岡銀行 折尾支店

    普通 2926026、

    名義 NPO夢眠 理事長 石松健男

















 





















善き生はよい眠りから!

2012年9月5日水曜日

会報夢眠026号


2012年 09月05日 発行

    

会 報 夢眠(むーみん)  No.026

NPO市民のための睡眠障害を考える会

(NPO夢眠)













心地よい眠りと心身の安らぎをあなたに!



   「運動と健康」―S氏の実例から-

NPO市民のための睡眠障害を考える会 会員:泉英明

2012/8/27

 “運動は身体に良い”ということは昔から言われている。医学的根拠は分らないが、恐らく次の理由からだと推測する。

1. 心肺機能の予備能力の上昇 (持久カの向上、血圧効果)

2. 筋肉や調整力などのいわゆる運動体力の向上

3. ストレスの解消

4. 肥満の解消、高脂血症や糖尿病などの改善

 しかし、「運動と健康」は若い頃はたいして気にならない言葉であるが、還暦を過ぎるころから“本当にそうだな!”と思うようになった。現在、私の所属しているバドミントンクラブ(名称:カトレアクラブ)は総勢30人で、そのうち男は8人である。男の平均年齢は65歳と高齢であるが、みんな元気である。私の見る限り一般の高齢者に比べ10歳は若く見えるし、体力年齢なら15歳は若い。このことを実証するかのような出来事が身近に起こったので以下に紹介する。

 今から1年半前のことである。カトレアクラブにS氏が私を訪ねてきた。彼は安川電機・安川情報システムを60歳で定年退職した男である。長年コンピュータ関連の営業をしていたので、取引会社やお客さんと飲食をする機会が多かったことであろう。身長が170cmなのに体重が90kg、血圧は140mmHGと、まさにメタボの典型であった。私への相談は、カトレアクラブに入りたいとのことである。私は彼を以前から知っていたので、なるべく入らないように仕向けた、理由はカトレアクラブ全体のバドミントンレベルが高く、とてもS氏の腕前では誰からも相手にしてもらえないだろう、と思ったからである。多分、クラブに入っても直ぐに嫌気をさして、辞めてしまうのではないか考えたからである。例えば、仮に私と試合をしたなら、私が21対10のスコアで勝利するほどの腕前であった。しかし、長年の営業で鍛えた粘りと、話術で、とうとうクラブに入ることになった(実は私も仲間として入ってもらいたかった)。あれから1年半S氏は見違えるように変身したのである。バドミントンの腕前は勿論のこと、体重は10Kg減、血圧は15mmHG減、そしてスタミナ、体力はカトレアクラブ内でもベスト5人に入る大変身である。

S氏がこれまで変身できた努力の一端を紹介しょう。

 ①練習日(火曜日、金曜日)は一回も休まず、毎日練習に励む

 ②練習前のシャトルの準備、ネット張り、後始末などは率先して行なう

 ③練習日以外の月、水、木曜日は必ず1時間のウォーキング及びジョギングをする

 ④面倒見が良く、コーチ(ロンドンオリンピックに混合ダブルスで出場した池田信太郎の父親がカトレアクラブのコーチをしている)の送迎を進んで行なう

 ⑤子供の扱いとジョークが上手く、子連れで練習に来る女性クラブ員から人気が高い

などで、一躍カトレアクラブでは人気者になり、S氏の存在が大きくなった。

 運動がこんなにも人間を活き活きさせ、人生に希望と目標を与えてくれるのはS氏をもって実証されたようなものである。彼の今後の目標は二つある(私の憶測)。一つは体重と血圧をもう少し下げること。他の一つは65歳以上の九州大会や全国大会に出場することである。S氏ならできそうである。何しろバドミントンが楽しくて楽しくてたまらないようだからである。決して無理せず、楽せず、諦めず、にさらに楽しくが加わっているS氏の姿勢には敬意を表する。ちなみに現在、私とS氏のシングルスの対戦成績は私の1勝2敗ペースである。運動は続けることに意義がある。しかし、楽しくないと続かない、楽しくする雰囲気創りは運動の種目と同じくらい難しい、この両方を見事に克服したS氏の紹介をさせていただいた。

以上。



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  福岡市中央区大名2丁目10-2 シャンボール大名B-1301TEL:092-400-2007福岡でいびきや睡眠呼吸障害に関する治療を専門とした医療機関。

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2. 夢眠サイトリンク集

・http://www.npo-moomin.com/ ホームページ夢眠

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・http://www.fukuoka-suimin.org/ ふくおか睡眠クリニック

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事務局報告、あとがき

 最近大手下着メーカー「ワコール」は、全国の20代から40代までの男女1000人余りを対象に、インターネットで睡眠についてのアンケート調査を行いました。それによりますと<全体の70%以上が睡眠について何らかの不満を持っていることが分かりました。睡眠に詳しい杏林大学の古賀良彦教授は「日本人の睡眠は短くなっているだけでなく、寝つく時間も遅くなっている。睡眠は、日中の活動に大きな影響を与えるので、遅くても日付が変わる前に寝るなど睡眠に関心を持ち、規則正しい生活を心がけることが大切だ」と話しています(NHK NEWS Webより 2012/9/4)。>以上。



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善き生はよい眠りから!