2007年12月30日日曜日

熟眠・快眠12のテクニック - ワークスタイル - nikkei BPnet

熟眠・快眠12のテクニック - ワークスタイル - nikkei BPnet

2007年12月28日金曜日

運転者の心拍のゆらぎ解析し“眠気”検知

富士通、運転者の心拍のゆらぎ解析し“眠気”検知、2―3年後に実用化
2007.10.26 Friday | category:クルマ
富士通は自動車安全技術として走行中のドライバーの心拍のゆらぎを解析し、眠気を検知する研究を本格化する。眠りに入る際の心拍のゆらぎに特定のパターンがあることに着目。「覚醒度」と「興奮度」の二つの評価軸を用いて心拍のゆらぎパターンを数値化し、従来難しかった浅い眠りの検知や個人差の吸収が可能なことを突き止めた。今後、実証データを増やして検知精度を高め、2―3年後に実用化のめどをつける。
課題は実証データの採取。そもそも眠ろうとする状態の被験者を選び出すことが困難なのが実情。これまで100人を対象にシミュレーターで実験し、10数人の分析が完了。今後さらに実験を積み重ね、実車による評価も行う計画。
 実用化に向けたもう一つのハードルは心拍を検出するセンサー技術。走行中の自動車は常に振動しているため、精緻なデータを採るのが難しい。ハンドルや座席にセンサーを埋め込むなど、ドライバーが意識しない状態で心拍の波形を検知することも求められる。

2007年12月26日水曜日

睡眠障害を考えるサイトリンク集2008/2/2

睡眠障害を考えるサイトリンク集
・http://nposuimin1.blogspot.com/  ホームページ夢眠(心地よい眠りと心身の安らぎをあなたに)
・http://nposuimin1.blogspot.com/ ブログ夢眠(善き生は良い眠りから!)
・http://www.fukuoka-suimin.org/ ふくおか睡眠クリニック(福岡でいびきや睡眠呼吸障害に関する治療を専門とした医療機関)
・http://www.you-sleepclinic.com/ 有吉祐睡眠クリニック(北九州市の眠りとこころのクリニック) 
・http://www.k-you.or.jp/ 北九州市霧ヶ丘 つだ病院
・http://anmin-kaimin.net/hospital/fukuoka_fukuoka.shtml 不眠症、睡眠障害、睡眠時無呼吸症候群 病院・クリニック一覧(福岡市他全国版)
・http://anmin-kaimin.net/hospital/fukuoka_fukuoka-hoka.shtml 不眠症、睡眠障害、睡眠時無呼吸症候群 病院・クリニック一覧(北九州市など全国版)

・http://www.sf-36.jp/  SF-36をはじめとするQOL調査票の使用登録やツールの紹介
・http://www.i-hope.jp/  NPO 健康医療評価研究機構 
・http://www.circadian.co.jp/ サーカディアン・テクノロジーズ・ジャパン有限会社(24時間操業における従業員の睡眠/覚醒、疲労に関するコンサルティング) サーカディアン・テクノロジーズ・ジャパン
・http://www.seiwa-hp.com/ 晴和病院(財団法人神経研究所、東京都新宿区弁天町)
・http://www.suiminclinic.com 睡眠呼吸障害クリニック(財団法人神経研究所)
・http://jssr.jp/ 日本睡眠学会(東京都千代田区三番町)
・http://www2s.biglobe.ne.jp/~narukohp/ なるこ会(ナルコレプシー患者で運営するNPO法人)
・http://quatre-saisons.jp/ ナルコレプシー他 過眠症を中心とした過眠・眠気で悩む方のためのサイト
・http://www.geocities.jp/yoshinobu3710/ むずむず脚症候群
・http://www.respironics.com  respironics株式会社(ロイヤルフィリップスエレクトロニクス)
・http://www.kiml.co.jp/outline/index.html(株式会社九州インターメディア研究所)
・http://www.in-time.jp/ INTIME(上質な眠りの世界へ)
・http://www.tokibo.co.jp 株式会社東機貿
・http://www.sogo-medical.co.jp/information/summary.html(総合メディカル株式会社)
・http://www.lofty.co.jp ロフテー枕工房
・http://www.riss.org 睡眠文化研究所
・http://www.kaimin.info 快眠推進倶楽部
・http://www.sealy-bed.co.jp シーリージャパン(グローバルマットレスブランド)
・http://www.osaka-sleep.com/contact/contact.html 大阪天満橋睡眠呼吸障害センター
以上

2007年12月23日日曜日

NPO市民のための睡眠障害を考える会設立総会議事録とその後の懇親会写真


NPO市民のための睡眠障害を考える会
設立総会議事録          

1 日時     平成19年12月19日(水)18時~19時
2 場 所     北九州市門司区長谷2丁目13-33、伯翠庵
3 出席者数   8名(うち書面表決者数 1名)
4 審議事項
(1) 議長選任の件
(2) 議事録署名人の選任の件
(3) 設立趣旨に関する件
(4) 定款に関する件
(5) 入会金及び会費に関する件
(6) 寄付財産に関する件
(7) 平成20年度、平成21年度の事業計画並びに収支予算について
(8) 役員及び報酬に関する件
(9) 設立代表者の選任について
5 議事の経過の概要及び議決の結果
(1) 議長に田中 七四郎が満場一致で選出された。
(2) 議長より、議事録署名人を石松 健男、古川 新一を選任したいとの提案があり、承認された。
(3) 議長より、別紙の設立趣旨により特定非営利活動法人を設立したい旨の提案があり、審議の結果、全会一致で可決された。当団体が、特定非営利活動促進法第2条第2項第2号及び同法第12条第1項第3号に該当することも併せて確認された。
(4) 議長より別紙定款案が提出され、審議の結果、全会一致で承認された。
(5) 議長より、設立当初の入会金及び会費を、①正会員・入会金1,000円;年会費2,000    円、②家族会員・入会金1,000円;年会費1,000円、③個人賛助会員・入会金1,000円;年会費1口5,000円、④団体賛助会員・入会金1,000円;年会費1口70,000円とする旨、提案があり、全会一致で承認された。
(6) 設立当初の事業会計毎の財産について、別紙財産目録を配布して諮ったところ、全員異議なく承認となった。
(7) 議長より、平成20年度及び平成21年度の事業計画並びに事業会計毎の収支予算について提案があり、満場一致で可決された。
    議長より役員の選出について提案があり、理事長に石松健男、副理事長に田中七四郎、会計担当理事に古川新一、理事に福留 武朗、三苫 健太、熊野 敏郎、原田 修二、石井
盛孝、監事に高木宏を選出した。役員報酬については設立当初は支給しない旨提案あり、全員異議なく承認した。
(8) 議長より設立代表者について諮ったところ、田中七四郎を選任することが満場一致で可決された。

以上、この議事録が正確であることを証します。

平成19年12月20日
議長         田中 七四郎  印
議事録署名人        石松 健男  印
   同    古川 新一  印

2007年12月22日土曜日

門司港伯翠庵ふく刺し行(2007/12/19)


  甘美なひととき

  去年今年ふくを肴に再会謝す
  大団円五年掛りの年準備
  暮れなずむ奥座敷から海見えず
  俳諧す港レトロの冬の暮れ
  鰭酒にきこしめしすぎおぼろかな
  ふく刺しを前に総会事もなし
  着々と内なる展り年用意
  ひれ酒に至福の眠り授けられ
  会合をだしに燗酒よく眠れ
  酔ひしれて宿酔でも良く目覚め
  志同じはらからと年忘れ   烏有

2007年12月21日金曜日

NPO市民のための睡眠障害を考える会 定款


2007/12/26,1400
NPO市民のための睡眠障害を考える会 定款
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、NPO市民のための睡眠障害を考える会という。
    
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を福岡県北九州市小倉北区金田一丁目3番31 -207号に置く。
2 この法人は、前項のほか、従たる事務所を福岡市早良区有田1丁目32番17号に置く。

第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、主として日中の過眠を来たす睡眠障害者などに対して有益な知識の普及を図り、睡眠と健康に関する情報提供、啓発などを行う事業を行い、市民の心身の健康とQOL(生活の質)向上に寄与することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
  ①保健、医療又は福祉の増進を図る活動
②社会教育の推進を図る活動
③子どもの健全育成を図る活動
(事業)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
 (1) 特定非営利活動に係る事業
    ① 睡眠障害者及び市民へ睡眠改善を目的とした啓発事業
    ② 睡眠障害に関する情報の収集・資料の整理と提供の全国ネットワーク構築事業
    ③ 睡眠障害者及びその家族、医療関係者などによる場の共有、交流事業
④ 機関紙(会報)、調査報告書の発行事業
    ⑤ 睡眠ボランティアの養成と編成事業
  ⑥ 旅客、運輸、輸送関係、及び一般企業、行政へ睡眠改善を目的とした調査、研究及び、ビジネスモデル等企画提案、コンサルティング事業
    ⑦ 睡眠障害に関する啓発・広報活動などをメディア(ソフトウェア、DVD、映画など)による販売事業
(2) その他の事業
      広告事業
2 前項第2号に掲げる事業は、同項第1号に掲げる事業に支障のない限り行うものとし、その収益は同項第1号に掲げる事業に充てるものとする。

第3章 会員
(種別)
第6条 この法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
  (1) 正会員:この法人の目的に賛同して入会し議決権を有する個人および団体。
  (2) 家族会員:この法人の目的に賛同して入会した正会員の家族。
(3) 賛助会員:この法人の目的に賛同し、本会の事業を賛助する意思をもつ個人
および団体
(入会)
第7条 会員として入会しようとするものは、その旨を記載した入会甲込書を理事長に提出するものとする。
2  理事長は、入会申込者が本会の目的に賛同するときは、正当な理由がない限り入会を承認しなければならない。
3 理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

(入会金及び会費)
第8条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 退会届の提出をしたとき。
(2) 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
(3) 正当な理由なく会費を2年以上滞納し、催告を受けてもそれに応じず、納入しないとき。
(4) 除名されたとき。

(退会)
第10条 会員は、別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。

(除名)
第11条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) この定款等に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

(拠出金品の不返還)
第12条 既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。

第4章 役員及び職員
(種別及び定数)
第13条 この法人に次の役員を置く。
(1) 理事 4人以上 10人以内
(2) 監事 1人以上  2人以内
2 理事のうち、1人を理事長、2人以内を副理事長、2人以内を会計担当理事とする。

(選任等)
第14条 理事及び監事は、総会において正会員の中から選任する。
2 理事長及び副理事長は、理事の互選とし、会計担当理事は理事長が指名する。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。

(職務)
第15条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、その職務を代行する。
3 会計担当理事は、会計事務を総括する。
4 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
5 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(2) この法人の財産の状況を監査すること。
(3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4) 前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
(5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。

(任期等)
第16条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行なわなければならない。
4 第1項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。

(欠員補充)
第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

(解任)
第18条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

(報酬等)
第19条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関して必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

(事務局及び職員)
第20条 この法人に、事務を処理するため事務局を設け、事務局長及び必要な職員を置くことができる。
2 事務局長は、理事会の議決を経て理事長が委嘱し、職員は理事長が任免する。
3 事務局の組織及び運営に関する必要な事項は、理事会の議決を経て理事長が別に定める。

第5章 総会
(種別)
第21条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。

(構成)
第22条 総会は、正会員をもって構成する。

(権能)
第23条 総会は、以下の事項について議決する。
(1) 定款の変更
(2) 解散
(3) 合併
(4) 事業計画及び収支予算並びにその変更
(5) 事業報告及び収支決算
(6) 役員の選任又は解任、職務及び報酬
(7) 入会金及び会費の額
(8) その他運営に関する重要事項

(開催)
第24条 通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2) 正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3) 第15条第5項第4号の規定により、監事から招集があったとき。

(招集)
第25条 総会は、前条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。

(議長)
第26条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。

(定足数)
第27条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。

(議決)
第28条 総会における議決事項は、第25条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(表決権等)
第29条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、前2条及び次条第1項の適用については、総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。

(議事録)
第30条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 正会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。) 
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が記名、押印しなければならない。

第6章 理事会
(構成)
第31条 理事会は、理事をもって構成する。

(権能)
第32条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) 借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。第50条において同じ。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(4) 事務局の組織及び運営に関する事項
(5) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

(開催)
第33条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事長が必要と認めたとき。
(2) 理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3) 第15条第5項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。

(招集)
第34条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。

(議長)
第35条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

(議決)
第36条 理事会における議決事項は、第34条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
  2 理事会の議事は、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(表決権等)
第37条 各理事の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、前条及び次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。

(議事録)
第38条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が記名、押印しなければならない。

第7章 資産及び会計
(資産の構成)
第39条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された資産
(2) 入会金及び会費
(3) 寄付金品
(4) 財産から生じる収入
(5) 事業に伴う収入
(6) その他の収入

(資産の区分)
第40条 この法人の資産は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する資産、及びその他の事業に関する資産の2種とする。

(資産の管理)
第41条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

(会計の原則)
第42条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。

(会計の区分)
第43条 この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業に関する会計、及びその他の事業に関する会計の2種とする。

(事業計画及び予算)
第44条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。

(暫定予算)
第45条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(予備費の設定及び使用)
第46条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。

(予算の追加及び更正)
第47条 予算作成後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。

(事業報告及び決算)
第48条 この法人の事業報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

(事業年度)
第49条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(臨機の措置)
第50条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借り入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事会の議決を経なければならない。

第8章 定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
第51条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。

(解散)
第52条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1) 総会の決議
(2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3) 正会員の欠亡
(4) 合併
(5) 破産
(6) 所轄庁による設立の認証の取消し
(7)
2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。

(残余財産の帰属)
第53条 この法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、解散時の総会で定めるものに譲渡するものとする。

(合併)
第54条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

第9章 公告の方法
(公告の方法)
第55条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載してこれを行う。

第10章 雑則
(細則)
第56条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。

附則

1. この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2. この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。
理事長  石松 健男
副理事長 田中 七四郎
会計担当理事 古川 新一
理事  福留 武朗
同   三苫 健太   
同   熊野 敏郎
同   原田 修二
同   石井 盛孝
監事    高木 宏
3. この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、成立の日から平成21年3月31日までとする。
4. この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第44条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。
5. この法人の設立当初の事業年度は、第49条の規定にかかわらず、成立の日から平成21年3月31日までとする。
6. この法人の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず年に次に掲げる額とする。
①正会員 入会金 1,000  円    年会費2,000円
②家族会員      入会金 1,000  円    年会費1,000円
③賛助会員(個人) 入会金 1,000 円 一口年会費 5,000円
④賛助会員(団体) 入会金 1,000 円 一口年会費 70,000円

以上

2007年12月13日木曜日

睡眠障害とその治療法について講演録

11月の例会報告
-患者、家族が医療者と普段着でがんを語る-

日時:2007年11月17日(土)14:00~16:00
場所:北九州市小倉北区木町2-12-34 
会場:西安寺
講師:ふくおか睡眠クリニック院長 福留武朗さん
演題:睡眠障害とその治療法について
主催:「北九州・行橋がんを語る会」

  つい最近福岡市にクリニックをオープンされた福留さんに講師をお願いしました。
  お寺の境内は秋の陽射しを一杯に浴びた小春の昼下がりでした。新聞の地方版で今日の案内を知ったという初参加の方を含め12~3名の方々に参加をいただきました。
福留さんは、2004年九州厚生年金病院(麻酔科医、救急医療医)を辞職後、睡眠医療の世界を目指し全国各地(仙台医療センター、甲賀病院、古賀総合病院、虎の門病院睡眠センター、代々木睡眠クリニックなど)で学習され今日に至っています。
私たちにとって身近な睡眠というものについて、分かりやすく大変ためになるお話しをお聞きすることができました。

☆要約
①ある統計データでは、眠気を感じている人は若年者で14.9%、高齢者で21.5%ある。その背景には睡眠時間が5時間以下、自覚的に睡眠不足を感じている、入眠不良や朝早く目覚めるなど、いろいろな不眠の形態がある。
②動物実験などでは眠らせない(断眠)でおくと感染症などで死んでしまうデータがある。
③眠気は生きるための警告信号である。脳が疲れたから眠る。夜だから眠る。
④覚醒を維持する中枢と睡眠を維持する中枢とが覚醒と睡眠を切り替えている。光や食生活などによって微妙に調節されている。
⑤各内臓は25時間周期の体内時計を持っており、起きていても体は夜になっている。
⑥過眠症とは。日中絶えがたい眠気を催し、しばしば居眠りをともなう。夜の睡眠時間の不足はない。
⑦なぜ過眠症になるのか。夜間の睡眠が浅く、睡眠の分断がある。眠りと覚醒のリズムが障害される。
⑧過眠症は損をする。不眠症に比べて知られていない。いくら寝ても眠い。治療薬が少ない。治療が普及していない。PSG検査、MSLT(眠気を計る検査)など特殊な検査でしか検査できない。
⑨睡眠・覚醒を維持する機能の障害としてナルコレプシー、特発性過眠症、慢性過眠症、頭部外傷後性過眠症、髄膜炎後過眠症等がある。
⑩睡眠時無呼吸症候群とは。いびきで息ができなくなって目が覚める。太り気味の、高血圧の、男性に多い。治療にはCPAPという道具で、鼻にマスクを当てて空気を送り込み、上気道の閉塞を防ぐ方法が効果的。CPAPは小型で、旅行カバンに楽に入るぐらいの大きさ(例えば 12.7 x 7.9 x 19cm, 重量約 1Kg: 某メーカー製品)自宅で使用できる。
⑪これから睡眠障害を経験する人が増えるだろう、睡眠の専門医も増えてくるだろう。現在病院に睡眠科はない、循環器内科、呼吸器内科、神経内科、で診てくれる。
所感  
  ・質疑応答の時間では、寝付けないという参加者の方より「ハルシオンが効かないがいい方法がないでしょうか」とか、ある方は実際に飲んでいる薬を持参してきて「続けて大丈夫でしょうか」などご当人にとっては切実な質問が飛び交った。医師は「本当かどうか事実を知る必要があります。そのためにはご本人を診察、検査する必要があります」と即答は避けられ、一般的にはという観点からコメントを返された。実際には下記のような北九州地区にある睡眠専門のクリニックを紹介された。有吉祐睡眠クリニック(tel093-921-4133) http://www.you-sleepclinic.com/ 霧ケ丘つだ病院睡眠呼吸センター(tel093-921-0438) http://www.k-you.or.jp/など(電話番号、HPアドレスはタナカが後日調査)。
  ・医師はがんと睡眠については突っ込んだお話しはされませんでしたが、関連性は大いにあるとのこと、いつか又の機会にお願いしたいと考えています。本日は貴重な時間を講演とディスカッションに割いて頂き感謝申し上げます。

・参考文献:「快適睡眠のすすめ」岩波新書683、堀忠雄著、¥780。
  冬紅葉街は静かにたたずみぬ 烏有      (文責 田中七四郎)